「動物愛護管理のあり方について(案)
(「動物取扱業の適正化」を除く)」
についてのパブリックコメントを環境省で募集中です
募集期間
平成23年11月8日(火)~平成23年12月7日(水)必着
提出方法
メール・FAX・郵送
郵送の場合は、封筒に「パブリックコメント在中」記載
電子メールで送付の場合はテキスト形式で(添付ファイルは×)
環境省ホームページ
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14412作文しました
以下コピー&ペーストご自由に
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動物愛護法改正パブリックコメント
動物愛護管理のあり方について(案)
(「動物取扱業の適正化」を除く)
宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
件名:「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1.意見提出者名
2.住所 〒
3.連絡先 TEL
E-mail
4・意見
[該当箇所]1.虐待の防止(1)行政による保護等(1頁)
・虐待を取り締まる責務と手順を法に定めてください。動物虐待問題はどこに相談してよいかわからない場合が多いので、環境省と警察に専門の相談窓口を設置してください。
窓口・行政・警察・市区町村・専門家が同じ情報を共有し、動物虐待防止と停止させる法律が必要です。
虐待を受けている動物を発見した場合は、虐待を与える人間から緊急避難を可能とする文言を明記してください。
行政の動物収容施設を、虐待を受けた動物の一時保護シェルターとして機能させてください。
通報を受ける警察に動物愛護管理法の周知徹底をはかってください。
動物行政と警察が連携を強化して立入調査や指導を行えるよう法的に整備してください。
[該当箇所]1.虐待の防止 (2)取締りの強化及び罰則規定の見直し(2頁)
・動物虐待の定義をより具体的に制定してください。(1)みだりな殺傷に加えて、
意図的な殴打等の暴力、毒物の投与等を含み
(2)みだりに給餌給水を怠り衰弱させる等飼育怠慢の虐待に加え、
病気・怪我等の放置、汚物を放置するなど不衛生な環境での飼育等を含むことを明示してください
上記以外にも
恐怖や苦悶を与えること
使役等において酷使すること
動物の行動を制限する狭小なスペースでの長時間飼育
雨風や強い日差し、雪などをさけることができない場所での係留を虐待の定義に加えてください。
[該当箇所]1.虐待の防止 (3)闘犬等(2頁)
・闘牛、闘犬、闘鶏等について禁止してください。闘牛、闘犬、闘鶏はあきらかに動物虐待です。
死傷に至る動物闘争は原則として禁止し、獣医師の判断に基づいた、動物の苦痛をともなわない一部の伝統的行事についてのみ認可してください。
・行事開催者の動物取扱業者登録の義務化に賛成です。その場合も事前事後の獣医師によるケア、動物への負担を可能な限り軽減させることを盛り込んでください。
[該当箇所]2.多頭飼育の適正化(2頁)
・多頭飼育者の基準を明示し届出制とすることに賛成します。多頭飼育の規制の「鳴き声、汚物の放置、臭気等、人の生活環境への悪影響」に加え、動物個体の疾病や衰弱についても明記して、飼育管理能力がない飼い主からは、動物の一時保護を行える措置を導入してください。
多頭飼育による飼育崩壊を防止するために、一定数以上の飼養は届出制としてください。
[該当箇所]3.自治体等の収容施設(3頁)
・収容施設の施設及び管理に関する基準を示すことに賛成です。犬猫の収容施設は伝染病に留意し、衛生管理を徹底し、寒暖対策の設備を義務付けてください。
動物一時保管場所の収容施設・設備について、地域格差のないように全国統一の運営基準を設けてださい。
・「所有者の判明しない犬又はねこ」は最低2週間保管するよう規定してください。施設での収容動物は原則として返還や譲渡することを義務付けてください。
犬猫の引取りについて、飼い主または持ち込む者に対する引取り理由を聴取し、改善指導を行うことを明記してください。
[該当箇所]4.特定動物(3頁)
・「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」に飼養基準を追加してください。特定動物は逸走防止の観点だけでなく、野生動物を狭い檻の中に一生閉じ込めておくという虐待にならないよう、生理、習性、生態に適した飼養施設としなければならないこと明記してください。
特定動物には、マイクロチップ装着等の個体識別措置の義務化に加え、個体識別措置がなされていない特定動物は移送・運搬を禁止してください。
攻撃性を高めることを目的として飼養している犬については、咬傷事故などが発生しないように特定犬として飼育を免許制としてください。
全ての特定動物について、不適正使用を発見したり改善指導を獣医師等専門職が行うことができる法律を制定してください。
特定動物をみだりに飼養しないように啓発普及を進めてください。
[該当箇所]5.実験動物の取扱い(4頁)
・実験動物の取扱いは登録制としてください。実験動物の飼養者等は、実験施設や実験の実施状況に関する情報を公開し、施設の場所や規模、飼養されている動物の数を登録制として、行政がその存在を把握するようにしてください。
実験施設は、国等の行政機関が施設に対する監督を行ない、必要に応じて立ち入り検査を行ってください。
実験動物繁殖販売業者も動物取扱業の登録対象としてください。
[該当箇所]6.産業動物の取扱い(5頁)
・「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を義務化してください。産業動物がそれぞれの種に合った快適な飼育環境を確保し、疾病・障害等の治療を義務付け、過酷なストレスを受けない基準を設けてください。
不適切に飼育された動物が健康を害し、医薬品が過剰に投与され、食の安全性をおびやかすことのないように、動物の健康と福祉を向上させ、一般国民における動物福祉に関する認知度向上を推進するための普及啓発を行ってください。
[該当箇所]7.罰則の引き上げ(5頁)
・動物虐待の罰則を引き上げてください。動物を虐待したり不適正な取扱いを行う者に対して、抑止力を持たせるために罰則を強化してください。
生きている動物と、器物損壊罪の物品とは、同等に扱うべきではありません。
人間とも物品とも異なるレベルでの罰則規定を構築してください。
[該当箇所]
8.その他 (1)犬のマイクロチップの義務化(6頁)
・犬猫のマイクロチップの義務化に反対します。環境整備が整わない現状で、一様に法律で義務化することは犬猫の健康を損なう恐れがあるので反対です。
[該当箇所]8.その他 (2)犬猫の不妊去勢の義務化(6頁)
・犬猫の不妊去勢の義務化に反対です。不妊去勢は義務化してよいような事ではないと思います。
ただ、不適正に繁殖させて度々行政施設に持ちこんだり、近隣住民へ迷惑を及ぼし、周辺環境を悪化させる多頭飼育の飼い主に対してのみ不妊去勢するよう指導を行うことに賛成します。
[該当箇所]8.その他 (3)飼い主のいない猫の繁殖制限(6頁)
・地域猫活動の普及を自治体と連携して行う法律を制定してください。自治体での殺処分数を減らすために、所有者がいない猫の不妊去勢手術の費用負担の助成金を制度化し、一般からの寄付を全国一律で使える基金が必要だと思います。
[該当箇所]8.その他 (4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養(7頁)
・「飼養及び保管に関する基準」を作成し、学校に義務づけてください。公園や学校等で動物を飼育展示している施設は動物取扱業の登録を義務付け、動物の適正飼養に関して専門的な知識や研修も受けた人が行うよう指導を行ってください。
[該当箇所]8.その他 (5)災害対応(7頁)
・動物愛護管理法に、災害時の動物救護対策を明記してください。人が飼育するすべての動物に災害時の動物救護対策を構築してください。
災害時の動物救護について、学校・公園飼育動物、動物取扱業の動物、実験動物、産業動物等についても、基本的な救護のあり方を明記してください。
「避難所における飼育体制の整備(動物同伴可能な避難所及び仮設住宅の確保の事前計画)」
「動物の救護(負傷又は放し飼い状態の動物の保護と収容)」
「シェルター設営や一時預かり先の確保」
「迷子動物の捜査等動物飼養者への支援」等の規定を明記してください。
[該当箇所]その他(6)実施体制への配慮(7頁)
・動物愛護行政について財政の確保を行ってください。動物愛護行政については、人員の増強と共に、財政措置の確保を行ってください。
環境省と地方自治体に、犬猫の世話や譲渡に関わる業務と、動物虐待の取り締まりや動物取扱業の監視等の業務が連携して機能する体制を整えてください。
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意見提出先
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
メールアドレス:aigo-arikata@env.go.jp
FAX:03-3581-3576
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参考にしたサイトです
「公益財団法人どうぶつ基金」
2分でOK!動物の法律改正パブコメ1携帯メールも可
https://business.form-mailer.jp/fms/8c161fcd9934コピーしてそのまま送れる例文
「ジュルのしっぽ-猫日記」
http://blog.goo.ne.jp/jule2856「ちばわん★パブリックコメント2011第2弾」
http://animal-note.cool.ne.jp/change2011_2.htm 【続きを読む】